請求の趣旨
- 被告沖縄県は、被告沖縄県の知事である翁長雄志に対し、金95万8932円の返還を請求せよ。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める
請求の原因
第1 当事者
- 原告らは、後述する沖縄県職員措置請求を提起した沖縄県民である。
- 被告沖縄県は、地方自治法1条の3第2項所定の普通地方公共団体であり、翁長雄志(以下「翁長知事」という。)は、平成26年11月16日開票の沖縄県知事選挙で当選し、同年12月10日、被告沖縄県の首長である県知事に就任し、現在に至る。
第2 不当な公金支出
- 翁長知事の国連演説
翁長知事は、平成27年9月21日にジュネーブで開催された国連人権理事会において普天間基地の移設問題に関し、沖縄人を先住民とする主張にのっとり、「沖縄の自己決定権や人権がないがしろにされている」とする演説を行った。
なお、「先住民」とは、「政治的に劣勢な地位にある集団で、その国の支配的な地位にある集団のものとは異なった、同じエスニック・アイデンティティを共有し、現在統治している国家が支配権をぼす以前から、その地域において、エスニックな実態をなしていたもの」と定義されている (Greller,1997)。
- 渡航費及び宿泊費
被告沖縄県は、翁長知事の国連人権理事会での演説のため公金約227万円を支出しているが、そのうち翁長知事の渡航費及び宿泊費として約95万8932円(平成27年9月18日の概算払955,432円及び同年11月2日の精算払3,500円)が支出された。
第3 住民監査請求
- 請求
原告らは平成29年10月13日、翁長知事による前記ジュネーブ演説が県知事の公務ではなく、従ってこれを目的とする翁長知事のジュネーブ出張に係る渡航費及び宿泊費の合計95万8932円の公金支出は違法であることを理由に、被告沖縄県に対し、翁長知事に96万円の返還を求める沖縄県職員措置請求を行い、同日、沖縄県監査委員に受理された。【甲1の1~5】
- 却下
平成29年10月27日、沖縄県監査委員は、当該申立の対象とする公金の支出が地方自治法242条の2第2項所定の出訴期間である当該行為のあった日又は終わった日から1年を徒過し、かつ、出訴期間の徒過につき、正当な理由がないことを理由に当該請求を却下した。【甲1の1~5】
第4 本件監査請求の適法性について
- 新聞報道
- (1) 平成29年9月11日産経新聞那覇支局(高木桂一支局長)配信の産経WESTの記事によると翁長雄志県知事が平成27年9月21日のジュネーブの国連人権理事会で行った演説につき、それが沖縄県知事の資格でなされたものではなく、それゆえ翁長雄志知事による当該演説のために支出された交通費等の費用は、翁長知事の私費として支払われるべき性質を持つものであり、知事に前記演説を依頼したNGOが負担するか、翁長氏個人の私費で賄われる必要があると報じた。【甲2】
- (2) 同報道によれば、外務省人権人道課によれば、国連人権理事会の規定で演説が認められているのは、①非理事国の政府代表者、②国際機関の代表者、③国連経済社会理事会から認められた協議資格を有するNGOの3者に限定されており、地方自治体の首長は演説を行う資格を有していないとのことであった。【甲2】
原告らは平成29年10月13日、翁長知事による前記ジュネーブ演説が県知事の公務ではなく、従ってこれを目的とする翁長知事のジュネーブ出張に係る渡航費及び宿泊費の合計95万8932円の公金支出は違法であることを理由に、被告沖縄県に対し、翁長知事に96万円の返還を求める沖縄県職員措置請求を行い、同日、沖縄県監査委員に受理された。【甲1の1~5】
- 地方自治法242条の2第2項但し書の「正当な理由」について
- (1) 出訴期間に係る地方自治法242条の2第2項但し書の「正当な理由があるとき」とは、「特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くせば客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである」とされている(最高裁第一小法廷判決平成14年9月12日民集56巻7号1481頁)。
- (2) 前記最高裁判例にいう「客観的にみて監査請求をするに足りる程度の財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたと解されるとき」とは、当該財務会計上の行為の存在だけでなく、その違法ないし不当を基礎付ける事実も知ることができたと解されるときのことである。けだし、そのことを知らずして財務会計上の違法ないし不当を摘示して監査請求をすることはできないからである。
- (3) 沖縄県監査委員会は、翁長知事が平成27年9月21日にジュネーブの国連人権理事会総会で演説したことは、当時の新聞等のマスメディアでも取り上げられており、その時点において原告らが情報公開請求等の手段を用いれば、原告らは住民監査請求をするに足りる。程度に財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができるものと考えられるとし、正当な理由があるとはいえないとした。【甲1の1~5】
- (4) 本件公金支出の不当性は、渡航費ないし宿泊費の支出の存在だけでなく、それが公務ではなかったという事実を知ることによってはじめて認識しうるものであり、翁長知事による国連人権理事会での演説が沖縄県知事としての公務ではありえないことは、前記新聞報道で言及されていた国連人権理事会の規定を知らなければ認識しえないものであり、普通地方公共団体の一般的な住民には前記新聞報道に接しない限り知り得ないことであるから、本件監査請求の「正当な理由」の有無は、前記新聞報道から相当な期間内に提起されたかどうかで判断されるべきものと解される。
- 小括
原告らによる本件監査請求は、前記新聞報道がなされた平成29年9月11日から約1カ月しか経過していない同年10月13日に提起されており、地方自治法242条の2第2項但し書きの「正当な理由」が認められることは明らかである。
第5 まとめ
よって原告らは、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告沖縄県に対し、翁長知事に対する95万8932円の不当利得返還請求の義務付けを求めて本訴を提起する次第である。
証拠資料
- 甲第1号証の1乃至5 沖縄県職員措置請求書について
- 甲第2号証 産経ニュース