主 文
- 原告らの請求を棄却する。
- 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は、亡翁長雄志相続人に対し、31万9849円及びこれに対する平成30年6月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2 事案の概要等(略称は原判決のものを用いる。)
- 沖縄県は、同県警察本部指揮下の警察官が走行中の車両を制止し、車両内部を撮影した行為が違法であると主張する同車両運転者から、国家賠償法に基づく損害賠償等を請求する訴訟を提起され(那覇地方裁判所平成28年(ワ)第893号〉、平成30年1月16日、那覇地方裁判所から、損害賠償金30万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる判決(本件判決)を言い渡された。当時沖縄県知事であった亡翁長雄志(翁長前知事)は、本件判決に対して控訴をしないと判断し(本件不作為)、沖縄県は、同年2月28日、確定した本件判決に基づき遅延損害金を含めて31万9849円を支出し(本件支出)、上記訴訟の原告に支払った。
本件は、沖縄県の住民である控訴人らが、翁長前知事による本件不作為が違法な財務会計行為に当たり1又は本件支出が本件不作為による違法性を承継した違法な財務会計行為であり、これらの行為は翁長前知事の沖縄県に対する不法行為を構成すると主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、沖縄県の執行機関である被控訴人を相手として、翁長前知事の相続人(翁長前知事は原審係属中に死亡した。)に対し、上記31万9849円及びこれに1する不法行為後の日である平成30年6月29日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求をすることを求める住民訴訟である。
原判決は、控訴人らの請求を棄却したところ、控訴人らがこれを不服として控訴した。
- 前提となる事実、争点及びこれにっいての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」第2の1及び2のとおりであるから、これを引用する。
第3 当裁判所の判断
- 当裁判所も、原審同様、控訴人らの請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり原判決を訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」第3のとおりであるから、これを引用する。
- (1) 原判決9頁3行目の「必要となるところ」から同4行目末尾までを「必要であり(法96条1項12号)、控訴できるかどうかは同議会の議決が得られるかどうかによって決まる。」に改める。
- (2) 原判決9頁23行目の「にかかる」から同24行目末尾までを「は財務会計行為に当たらない行為の違法を主張するものであり失当である。」に改める。
- (3) 原判決10頁1行目の「翁長県知事」を「翁長前知事」に改める。
- (4) 原判決12頁10行目から同11行目にかけての「に本件支出が発生した」を「が本件支出を行うことになった」に改める。
- (5) 原判決12頁23行目の「かかる」を「係る」に改める。
- 結論
以上によれば、原判決は正当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
福岡高等裁判所那覇支部民事部
裁判長裁判官 大久保正道
裁判官 本多 智子
裁判官 平山 俊輔