判決文
令和4年2月16日
那覇地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 山口和宏
裁判官 浅江貴光
裁判官 進藤 諭
以 上
2項 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の業務完了報告書の提出を受けたときは、速やかに検査を行う。発注者又は検査職員は、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、業務の完了を確認するための検査を行う。
3項 (略)
4項 発注者は、第2項の検査により、受注者の業務が本契約に適合するものであると認められる場合は、仕様書、業務実施計画書等及び業務完了報告書に基づき、支払いすべき委託料の額を確定し、受注者に通知するものとする。
5項 発注者は、前項の委託費の額の確定をした場合において、既にその額を超える委託料が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
6項 第4項で確定した額をもって契約金額とする。
2項 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
以 上
※ 委員への報償費、旅費及び会議運営等の経費は全て委託料に含まれる。
会議構成等会議:5名(県内2名、県外2名、海外1名)×5会議=25名
会議の開催頻度:年2回×5会議=10回
※ なお、会議の開催頻度、委員数等については、予算の範囲内で調整の上変更する場合があることに留意すること
以 上
以 上