沖縄県政の刷新を求める会

県警検問控訴断念慰謝料返還事件の要旨

事件の要旨

沖縄県東村高江の米軍北部訓練場ヘリパッド建設工事の現場近くの県道で平成28年11月3日抗議する市民のもとに向かっていた沖縄弁護士会所属の三宅俊治弁護士が警察官に車両の通行を2時間以上制止されたこと等によって「精神的苦痛を被った」として県に損害賠償を求めた訴訟で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は、平成30年1月16日、警察官の行為に違法があったと認め、県に30万円の支払いを命じる判決を下した。

沖縄県警は、この判決を不服として控訴する意向を強く持ち,沖縄県議会の議決を得るべく準備を整えていた。 しかしながら、沖縄県知事である(当時)翁長雄志氏は、控訴しないことを決定し、県警が要望した議案を県議会に提出しなかったことから、地裁判決は、控訴期間の経過によって確定するに至った。

原告住民等は、翁長知事が行ったことは、執行機関の多元主義を独裁的な権限を行使して無視した、我が国の地方自治始まって以来の暴挙と断じ、慰謝料として不当に支払われた公金を返還するよう求め提訴した。

一審は、首長の裁量を根拠に敗訴しましたが、沖縄を無法地帯にしてはならず、今後の全国の警察業務に支障をきたす事例とならないように控訴しました。

 

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